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東京地方裁判所 昭和41年(ワ)7536号 判決 1967年4月14日

主文

被告らは各自、原告早川郁之助に対し金一、四五六、四二五円、原告早川絹子に対し金一、二二一、四二五円および右各金員のうち原告早川郁之助につき金一、三五六、四二五円、原告早川絹子につき金一、一四一、四二五円に対する昭和四〇年一二月一五日から支払ずみにいたるまで年五分の割合による金員を支払え。

原告らのその余の請求を棄却する。

訴訟費用はこれを三分し、その二を被告らの負担とし、その余を原告らの負担とする。

この判決の原告ら勝訴の部分は、仮に執行することができる。

事実

第一当事者の求める裁判

一  原告ら。「被告らは各自、原告早川郁之助に対し金二、四二八、四八一円、原告早川絹子に対し金一、五九九、三九六円および右各金員のうち原告早川郁之助につき金二、二〇八、四八一円、原告早川絹子につき金一、四五九、三九六円に対する昭和四〇年一二月一五日から支払ずみに至るまで年五分の割合による金員を支払え。訴訟費用は被告らの負担とする。」との判決ならびに仮執行の宣言。

二  被告ら。「原告らの請求を棄却する。訴訟費用は原告らの負担とする。」との判決。

第二原告らの請求原因

一  昭和四〇年一二月一四日午前七時四〇分頃、横浜市鶴見区弁天町二番地先道路上において、訴外中村喜一(以下訴外中村という)が運転して進行中の事業用大型貨物自動車(品川8え二一九五以下被告車という)が訴外早川明美(以下被害者という)に接触し、そのため被害者は頭蓋骨骨折の傷害をうけて、同日午前一一時三〇分死亡するにいたつた。(以下本件事故という)

二  被告日本興業株式会社(以下被告会社という)は、訴外中村の雇主であり、被告車を自己のために運行の用に供する者であつた。よつて被告会社は被告車の運行によつて生じた本件事故に基づく後記の損害を賠償する責任がある。

三  訴外中村は被告車を運転して川崎方面から大黒町方面に向つて時速四〇粁以上で本件事故現場附近にさしかかつたが、事故現場には横断歩道が設置されており当時被告車と同一方向に進む乗用自動車(セドリツク)と対向してくる自動車がいずれも横断歩道前で停止していた。これは、この時数人の歩行者が横断を終えついで被害者、原告早川郁之助らが横断中であつたからである。ところが訴外中村は前方の安全を確認すべき注意義務を怠たり、横断歩道を横断中の被害者を僅か被告車の六米先に接近するまで気付かず、漫然と時速四〇粁の速さで進行したため、被告車を被害者に衝突せしめたものである。右のごとく本件事故は訴外中村の過失によつて惹起したものである。

被告星野五三郎(以下被告星野という)は、被告会社の代表取締役としてこれに代つてその事業を監督していた者であり、本件事故は訴外中村が被告会社の業務執行中発生したものであるから、被告星野も代理監督者として本件事故に基づく後記損害を賠償する責任がある。

四  損害

(一)  原告早川郁之助は被害者の父として、別紙一覧表のとおり本件事故によつて被害者が負傷し死亡するまでの間の治療費等(同表一および六)として金二二、七五〇円 被害者の死亡による葬儀費用等(同表二ないし五)として金七二六、三三五円を支出し、これは本件事故に基づく損害である。

(二)  被害者は昭和三三年一一月生(当時七才)の健康な女子であり、当時京浜学園付属小学校一年生で成績優秀であつたから、本件事故に遭わなければ以後順調に成育し、なお六三六九年(第一〇回生命表)生きえた筈であり、その間昭和五二年三月京浜学園高等学校を卒業し、同年四月(一八才)から三六年間就労可能であつた。労働大臣官房統計調査部編労働統計年報(昭和四〇年四月)の「産業、労働者の種類、性、学歴、年令、階級および勤続年数、階級別きまつて支給する現金給与額の平均および労働者数」の表によると製造業を営む事業所の一七才から三四才までの全国女子職員に対する平均月間現金給与額は金一八、八六〇円である。

よつて被害者は前記期間にわたり、ひかえ目にみても右と同額の収入が得られた筈であり、右収入を得るに必要な生活費は収入額の三割五分(平均月額金六、六〇一円)とみるのが相当であるから、これを控除した毎月平均金一二、二五九円の純益を得られるべきところ、これを本件事故に基づく死亡により喪失した。そして右三六年間の月毎の純益額のそれぞれについて民法所定の年五分の割合による中間利息をホフマン式計算方法により控除し、これを合算して損害発生時の一時払額を求めると金一、七八四、四一三円となる。

原告らは被害者の父母で、被害者の死亡により各二分の一宛の相続分をもつて被害者を相続したことにより、右の被害者の損害賠償請求権を各金八九二、二〇六円宛承継したが、原告らはこのうち各金八六七、九七一円ずつを請求する。

(三)  原告らは昭和二六年六月結婚し、長女(一三才)二女(一〇才)および被害者(三女)をもうけ幸福な生活を営み、被害者は舞踊の名取を目指し原告らもその将来に希望を託していたところ、本件事故によりその愛児を失い、とくに原告早川郁之助は目前で被害者が被告車にはね飛ばされるところを目撃し、その驚愕恐怖悲憤の情は計り知れない。右事情に鑑みると原告らの精神的苦痛を金銭をもつて償うためには、原告らにおいて各金一、一〇〇、〇〇〇円の支払をうけるのが相当である。

(四)  原告らは本件事故に関し、自動車損害賠償責任保険金として金一、〇一七、一五〇円の支払をうけたので、原告らはその各二分一宛の金五〇八、五七五円ずつを各自の右慰藉料請求権の内金に充当した。

(五)  原告らは、被告らが本件損害賠償金を支払わないので、昭和四一年三月一〇日東京弁護士会所属弁護士松尾翼、同小林勇に対し本訴訟提起を委任した。その手数料および謝金は同弁護士会報酬規定の範囲内で、同弁護士らに対し原告早川郁之助は金二四〇、〇〇〇円、原告早川絹子は金一五〇、〇〇〇円を第一審判決言渡日に支払うことを約し、同額の債務を負担した。

右弁護士費用は本件事故に基づく損害というべきである。

五  よつて、原告早川郁之助の損害は前項(一)の金七四九、〇八五円、(二)の八六七、九七一円、(三)の一、一〇〇、〇〇〇円から(四)の金五〇八、五七五円を控除した金五九一、四二六円(五)の金二四〇、〇〇〇円を加えた合計金二、四四八、四八一円となり、原告早川絹子の損害は前項(二)の金八六七、九七一円、(三)の金一、一〇〇、〇〇〇円から(四)の金五〇八、五七五円を控除した金五九一、四二五円(五)の金一五〇、〇〇〇円を加えた合計金一、六〇九、三九六円となる。

そこで被告ら各自に対し、原告早川郁之助は右のうち金二、四二八、四八一円、原告早川絹子は右のうち金一、五九九、三九六円およびこのうち前項(五)の損害を除いた原告早川郁之助につき金二、二〇八、四八一円、原告早川絹子につき金一、四五九、三九六円に対する損害発生の後である昭和四〇年一二月一五日から支払ずみにいたるまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

第三請求原因に対する被告らの答弁

一  請求原因一項の事実は認める。

二  同二項の事実は認める。ただし損害賠償義務は争う。

三  同三項の事実は否認する。

四  同四項のうち原告らが主張のごとき保険金を受領したことは認めるが、その余の事実はすべて不知。

第四被告らの抗弁

一  本件事故は、被害者が原告早川郁之助の手を振切つて突然被告車の対向車の後から飛出したために惹起したものであり、被害者ないし当時附添つていた原告早川郁之助の過失により発生したものである。被告会社も訴外中村も被告車の運行に関し注意を怠らなかつたものであり、かつ被告車には構造上の欠陥、機能の障害はなかつた。

二  かりに被告らに損害賠償義務があるとしても、前項のとおり原告側の重大な過失が本件事故の原因となつているから、過失相殺されるべきである。

第五抗弁に対する原告らの答弁

抗弁事実はすべて否認する。

第六〔証拠略〕

理由

一  請求原因一項および二項の事実は当事者間に争いがない。よつて被告会社は自動車損害賠償保障法三条但書の免責事由の立証がないかぎり、同条本文により本件事故に基づく後記損害を賠償する責任がある。

二  そこで免責事由の存否につき判断するに、〔証拠略〕によると次の事実を認めることができる。すなわち、本件事故現場附近の道路北側は当時工事中であつたため、北車側線部分は幅四・一米の一車線で南側の車線部分は幅九・五米の二車線であり・南に通ずる幅九米の道路と交わる三叉路をなし幅三・八米の横断歩道が設けられていたこと、訴外中村は被告車を運転して川崎方面から大黒町方面に向つて時速四〇粁位で右南側車線部分の中央線寄りを進行し右横断歩道にさしかかつたこと、折から被害者が父原告早川郁之助、姉訴外早川洋子ほか一〇名位の歩行者とともに北から南に向つて右横断歩道上を横断し始めており、被告車の進行方向には道路南側寄りに小型トヨエース車が、反対方向にはセドリツク車がいずれも横断歩道の手前に停車しており、セドリツク車の先行車はすでに横断歩道を通過して一〇ないし一五米先を進行していたこと、被害者は一〇数名の歩行者の先頭を早足で渡つていたところ、訴外中村は被害者がセンターライン附近を通過したころ、はじめて前方六米の地点にこれを発見し危険を感じハンドルを左に切つてさけようとしたが間に合わず被告車の右前部を被害者に衝突せしめたこと、以上の各事実が認められ、これに反する〔証拠略〕は前掲各証拠に照し採用できない。

右各事実によれば、訴外中村は注意して前方を見ておれば右横断歩道を歩行者が横断中であることを十分知りえた筈であり、訴外中村はこのような運転者としての当然の注意義務を怠たり慢然と時速四〇粁で進行した過失があり、この過失によつて本件事故が発生したものであることは明らかである。

よつてその余の争点を判断するまでもなく、免責の抗弁は理由がない。

三  〔証拠略〕によれば、被告星野五三郎は被告会社の代表取締役であり、被告会社の本店は同被告個人の住居と同じ場所にあること、被告会社は大型貨物自動車三、四台を所有して運送事業等を営む資本金四、〇〇〇、〇〇〇円のさして大規模とはいえない会社であること、本件事故は訴外中村が被告会社の事業の執行中に発生したものであることが認められる。右各事実によれば、被告星野五三郎は被告会社に代つて事業の監督に当つていたものと推認するに難くない。本件事故が訴外中村の過失によることは前項認定のとおりである。

よつて同被告も被告会社の代理監督者として、本件事故に基づく後記損害を賠償する責任がある。

四  〔証拠略〕によれば、被害者は、一〇数名の歩行者の先端部を自転車をひいて横断中の父原告早川郁之助のさらに前方二米位を、大黒町方面から川崎方面に向つて進行していつた自動車の通り過ぎた後を早足でセンターラインを越えて車両の通行の多い道路を横断したことが認められ、これによれば被害者は歩行者として注意義務をやや怠つたものというべく、この過失も本件事故の一因をなしているものとみられるので、これを本件損害賠償額の算定に当り斟酌することとするが、その割合は前記訴外中村の過失に対比してさほど大きくみることはできない。

五  損害

(一)  〔証拠略〕によると、被害者が負傷して死亡するまでの間の治療費金一六、八五〇円、医療品購入費金七九〇円、診断書等料金一、二二〇円を、原告早川郁之助が被害者の父として支出したことが認められ、これらは本件事故による同原告の損害というべきであるが、別紙一覧表一および六のうち、その余の損害についてはこれを認むべき証拠がない。以上合計金一八、八六〇円のところ、被害者の過失を斟酌して被告らが賠償すべき額は金一五、〇〇〇円が相当である。

(二)  〔証拠略〕によると、原告早川郁之助は被害者の父として、その死亡により葬儀関係の費用として合計金六〇八、〇四五円を支出したことが認められるが、このうち墓地購入、墓石、仏具等の費用金三五四、〇〇〇円については、〔証拠略〕によると墓地・仏壇のなかつた原告ら一家のためにこの際購入したものであることが認められるから、これをもつて本件事故に基き被告らに賠償させるべき損害と認めることはできない。そしてこれを差引いた金二五四、〇四五円のうち、前記被害者の過失を斟酌すると被告らに賠償させるべき金額は金二〇〇、〇〇〇円が相当である。

(三)  〔証拠略〕によると、被害者は健康で京浜学園付属小学校一年に通学しており、成績も優秀であつたこと、同学園は中学・高校・大学まで続いており通常はそのまま進学することができ、原告らも被告者を少くとも同学園の高等学校を卒業させるつもりであつたこと、被害者の姉二人も同学園を進学していることが認められ、厚生省発表の第一〇回生命表によると七才余の女子の平均余命は六三年余であるから、被害者は本件事故に遭わなければなお同程度生存しえて、同学園の高等学校を昭和五二年三月一八才で卒業し、爾後同年四月から五四才に達する三六年間にわたつて職業に就いて収益を挙げえたであろうと推認できる。

ところで〔証拠略〕によれば、最も一般的産業である製造業を営む事業所に勤務する昭和四〇年当時における女子職員の平均月間きまつて支給する現金給与額は一八才から一九才までが金一五、九〇〇円、二〇才から二四才までが一八、七〇〇円、二五才から二九才までが金二一、六〇〇円、三〇才から三四才までが金二四、三〇〇円で、これらを通じての平均(稼働期間のほぼ前半に当る)は原告主張の月額金一八、八六〇円を下らないことが認められるので、ひかえ目にみても女子の一八才から三六年間の平均月額収入は右同額を下らないものとみることができ、この間その収入を得るために必要な経費は全期間を平均すれば五割以上を出ないというべきである。そこでかりに右収入月額から五割を控除した金九、四三〇円を平均月間純益額(すなわち年間金一一三、一六〇円)として固定させ、これを本件事故の日を基準としてその後一二年を経過したとき(就職年度)以後三六年間にわたつて得るものとして、年毎にホフマン式計算方法により年五分の割合による中間利息を控除して合算し、その基準時における一時払額を求めると金一、六五五、二〇五円(円以下切捨)となることが計算上明らかである。

そして被害者が本件事故に基づく死亡により失つた将来得べかりし純益の一時払額も、右の推計と異るものと認むべき証拠はないから右額と同程度の損害を蒙つたものと認むべきであるが、前記被害者の過失を斟酌するとこのうち被告らが賠償すべき額は金一、五〇〇、〇〇〇円が相当と認められ、被害者は同額の損害賠償請求権を取得したものというべきところ、原告早川郁之助、同早川絹子が被害者の父、母として各二分の一宛の相続分をもつて被害者を相続したことは〔証拠略〕により明らかであるから、原告らは右請求権のうち各金七五〇、〇〇〇円宛を承継したことになる。

(四)  前示のとおり原告らは被害者の父、母であり、〔証拠略〕によれば、原告らは被害者をその姉清美同洋子と共に愛育し、円満で安定した家庭生活を営み、被害者の将来を楽しみにしていたことが認められ、これらによれば原告らは被害者の本件事故に基づく死亡により多大の精神的苦痛をうけたものと認められる。右事実に前記本件事故の態様等諸般の事情を考慮し、さらに被害者の過失を斟酌すると、この苦痛を金銭をもつて償うべき慰藉料として被告らが賠償すべき金額は、原告らそれぞれにつき各金九〇〇、〇〇〇円が相当である。

(五)  原告らが、本件事故に基づき自動車損害賠償責任保険金一、〇一七、一五〇円を受領したことは当事者間に争いがなく、原告らは、これを原告ら各金五〇八、五七五円宛右(四)の慰藉料の一部にそれぞれ充当したことを自認するので、これを差し引くと右(四)の残額は各金三九一、四二五円となる。

(六)  〔証拠略〕によれば原告らは代理人弁護士小林勇、同松尾翼との間に主張のごとき報酬契約を締結していること、被告らが任意に本件事故による損害賠償を支払う意思がなかつたことが認められ、原告らが本件訴訟の代理人たる弁護士に支払うべき費用は、当該権利侵害に伴う通常の損害というべきところ、本訴金額および本件訴訟の審理で明らかな事案の内容ならびに被害者の前記過失を斟酌すると、被告らに対し弁護士費用の損害として請求しうべきものは、原告早川郁之助につき金一〇〇、〇〇〇円、同早川絹子につき金八〇、〇〇〇円が相当と認められる。

六  以上により被告らは各自、原告早川郁之助に対し前項(一)の金一五、〇〇〇円、(二)の金二〇〇、〇〇〇円、(三)の金七五〇、〇〇〇円、(五)の金三九一、四二五円、(六)の金一〇〇、〇〇〇円の合計金一、四五六、四二五円、原告早川絹子に対し前項(三)の金七五〇、〇〇〇円、(五)の金三九一、四二五円、(六)の金八〇、〇〇〇円の合計金一、二二一、四二五円および右各金員のうち各(六)を除いた金員に対する本件事故後である昭和四〇年一二月一五日から支払ずみにいたるまで民法所定の年五分による遅延損害金を支払う義務があり、原告らの請求は右の限度で理由があるから、これを認容し、その余は失当として棄却すべく、訴訟費用につき民事訴訟法第八九条、第九二条、第九三条、仮執行の宣言につき同法第一九六条を各適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 羽生雅則)

別紙一覧表

病院及び葬儀関係初七日、三五日忌、四九日忌諸費用

一 (病院費)(合計二万三〇円也)

1 事故発生の際明美を病院に運んだ車に御礼 一四四〇円

2 事故発生日の留守番食事代 一〇〇〇円

3 渡辺病院諸費用 一万六八五〇円

4 岸薬局(ガーゼ氷のう代) 七四〇円

二 (通夜葬儀初七日三五日忌諸費用)(合計三〇万二二三五円)

1 推橋葬儀店支払分

内訳 祭檀 一一万六四五〇円

生花 四〇〇〇円

2 写真代(祭檀) 九〇〇〇円

3 葬儀の時の手伝人謝礼 一万円

4 神崎青果店支払分 五〇〇円

5 むさしや食料品店支払分 一八五円

6 菓子代(兎月)学童一同 三万一五〇〇円

7 豊前屋酒店支払分(酒、味淋) 一万三七三〇円

8 魚市商店 八八九〇円

9 加叶果物店(果物) 三八五円

10 松埜菓子店 三〇〇円

11 まるみや食料品店(砂糖、のり) 一四四五円

12 与儀商店 二二五円

13 明治屋青果店(みかん、みつば) 三三〇〇円

14 八百萬すし店(すし) 一万七四〇〇円

15 村中商店(ハム他) 二五四〇円

16 中屋菓子店 一四二〇円

17 白玉粉 八〇円

18 割ばし 四〇円

19 電報代(四通) 四九五円

20 菓子代 八四〇円

21 天ぷら代 三〇〇円

22 食事代(吉原軒) 九〇〇円

23 食事代(山一軒) 七五〇円

24 お茶代 三二〇円

25 のり、生姜代 四七〇円

26 菓子代 一七五〇円

27 お通夜葬式お経代 一万二〇〇〇円

28 車代 三〇〇〇円

29 初七日御経代 三〇〇〇円

30 車代 三〇〇〇円

31 米代 五八〇〇円

32 町会道具借用代(机、座ぶとん) 九〇〇円

33 雑費(電話等) 二万円

34 菓子代 八〇〇〇円

35 そば代 九二〇円

36 改名代(円通寺) 五〇〇〇円

37 円通寺田舎より来る御経代 一万円

38 (学校事務) 三四〇〇円

三 (四九日供養諸費用)(合計七万〇一〇〇円)

1 丸共屋鶴見直売店 四五〇〇円

2 上総屋酒店 三六〇〇円

3 兎月堂(菓子代) 一万三六〇〇円

4 村井肉店 四五〇〇円

5 八百萬すし店 六〇〇〇円

6 果物代 九〇〇円

7 円通寺御経代等 二万四〇〇〇円

8 舞踊松本幸梅の弟子 一万三〇〇〇円

四 石碑等一式 三〇万円

五 仏壇及び附属品買入代 五万四〇〇〇円

六 診断書等 合計二七二〇円

1 死亡診断書 六〇〇円

2 渡辺病院診断書 三〇〇円

3 死体検案書 一五〇〇円

4 保険提出書類作成代(代替) 三二〇円

以上合計 七四万九〇八五円

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